こんにちは。
なかなか思うようには進められない『基礎知識』ですが、今回は「第2章 近代法」の3回目として、
とを中心として扱います。おつき合いくださいますと幸いです。
8 西欧政治の流れ 近代憲法の確立過程
(以下の「項目」ごとに付いている数字は、引用者が便宜的に付与しているものです。以後に書かれる記事についても、これに準じています)
- 中世・封建社会 複数の権力が入り乱れた時代
- 9世紀西欧=王政と封建制(古代の土地制度と主従関係を引き継ぐ)
- 荘園制
- 複数の権力が併存
- 双務契約
- 中世末期 教皇と諸侯の権威が低下しつつあった時代
- 強い権威=ローマ・カトリック教会、教皇、教会法
- 教会=町の領主、冠婚葬祭を管理⇔十字軍の失敗、アヴィニヨン捕囚などで教皇の権威が低下する
- 国内統一を目指していた諸国の王と、市場の統一を目指した商人とが結びつき、諸侯や騎士階級が没落=中間権力層が弱体化
- イギリス 封建貴族が疲弊、王権が伸長し、地主階級(ジェントリ)が台頭
- 宗教改革期 西欧社会の原点に価値を見出しつつあった時代
- 印刷技術の貢献
- 絶対王政
- フランス革命
- 君主政と権力の正当性
- 国民を非権力的にまとめる存在が必要
- フランス革命の評価は難しい
9 憲法
- 憲法の位置づけ
- 「狭義の」憲法(=近代における意味)とは、主権者が公権力を制限して国民の権利を保障する法ということ
- 人権についての規定を必要とする
- 立憲主義
- 近代法の性質
- 憲法の最高法規性
- 硬性憲法 厳しい改正要件
- 違憲審査と統治行為論
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今回の内容はここまでといたします。お読みくださいまして、ありがとうございました。次回以降、「第2章 近代法④」として第2章を完結させる予定でいます。なお、第3章以降は、全体的にピッチを早めていきたいと考えています。それではまた!